特定小型原付との違いについて

テレビや新聞、そして雑誌などでも目にすることが増えてきました、免許不要で乗れる!
という特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付と書きます)というものが出てきました。
「原動機付自転車」という名称が入っていることから、いわゆる50㏄のスクーターに代表される原付バイクの一種であることはわかりやすいかもしれません。
ただ、バイクとは違って4輪モデルも出ています。

ここでは簡単にどのような事になっているのかを解説してみます。

まずは、シニアカーや電動車いすのおさらいから。

 

シニアカー、セニアカーとは

一般的にシニアカーと呼ばれていますが、シニアカート、シルバーカーなどと呼ばれることもあります。
また、電動車いすも同じような条件に当てはまります。
※セニアカーというのはスズキが出している名称です。

シニアカーの一般的な規則

・免許証、ヘルメットが不要
・だいたい4輪もしくは3輪

・最高速度が6km/h
・歩道を走行することが可能
・車体サイズは、全長1,200mm、全幅700mm、全高1,200mmまで

・交通ルール的には、歩行者と同じ扱い
・大きなことがなければ、罰金などはなし。

それでは次に特定小型原付について説明してみます。

特定小型原付

原動機付自転車の一部に属し、正式名称は特定小型原動機付自転車、略称は「特定原付」「特定小型原付」。

特定小型原付の一般的な規則

・免許証、ヘルメットが不要
・だいたい2輪だが、4輪もしくは3輪もある。

・最高速度が20km/h
・車道を走行することが可能。
・車体サイズは、全長1,900mm、全幅600mm、全高 制限なしまで

・交通ルールは独自に設定されているが、自転車と原付バイクの中間ぐらいの扱い
・交通ルールを違反すると捕まり、罰金などもある。

このあたりまでが基本的な情報となります。
えっ、ニュースで歩道を走行できる。って聞いたけど?と思われた方も多いと思いますが、ここから解説します。

特例特定小型原動機付自転車とは

先程まで説明していました「特定小型原付」の最初に「特例」がついた、
特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定小型原付と書きます)というものもあります。
どういったものかを説明します。
先程まで説明していました「特定小型原付」の車種に
国が予め定めた規則に基づいたルールを車種に組み込むことにより「特例特定小型原付」という種類に該当し、
以下のようなことができるようになります。

特例特定小型原付に追加されるルール

・最高速度が6km/h
・一部歩道が走行可能

この2つのことができるようになります。
歩道を走行するには20km/hでは、危険ですので、シニアカーと同じように最大6km/hとなります。
そして、全国にある歩道の内、
・「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識や路面表示が設置されている歩道
・歩道側に設置された自転車道
が走行できます。

少しややこしいですね。

シニアカーと特定小型原付どっちがいい?

シニアカーと特定小型原付どっちがいいということではなく、2種類はご利用者によって分けて考えて良いと思います。
どちらも免許証は不要ですが、特定小型原付の方は、交通ルールを守らないと罰金などが課せられます。
ただし、20km/hで車道を走行することができます。
免許返納等の場合、交通ルールは頭に入っていることが多いですから、そういった場合には特定小型原付。という選択肢はありかもしれません。
もともと免許証を持っていない、持っていたが交通ルールはあまり自身がない、速度を出すと危険だ。こういう場合にはシニアカーの選択が良いように思います。

 

参考情報

特定小型原付は、これから様々な種類が発表、発売されると思います。
2023年11月時点で発売中の4輪型は、こちらをご参照ください。

https://www.tkg-life.com/news_20231017/

スズキが今後発売するかもしれないモデルは
UZU-RIDE(スズライド)SUZU-CARGO(スズカーゴ)

画像引用:スズキ公式

https://www.suzuki.co.jp/car/entertainment/mobilityshow/2023/#/pages/area2

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