シニアカーを介護保険でレンタルするには?

シニアカー(スズキの場合、セニアカー)を介護保険でレンタルするにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、どこか地方や観光地で一時的にシニアカーをレンタルする。という場合を除いた、介護保険を利用しての説明をいたします。

シニアカー(スズキの場合、セニアカー)を介護保険でレンタルするにはどうすればよいのでしょうか?

 

介護保険でレンタルできるシニアカーの基本知識

シニアカーは、厚生労働省が認定した介護保険適応製品の車種に限り「福祉用具貸与サービス」(介護保険レンタル)という形でレンタルで利用することが可能な電動車いすになります。
シニアカー本体を新車や中古車で購入するにもけっこうな価格がしますので、レンタルで借りることができれば助かります。
※新車購入の場合には、消費税はかかりません。

シニアカーレンタル料金は、原則として月額設定となり、介護保険が適用されます。
取得に応じて2割、3割の場合もありますが、原則として利用者1割負担で利用可能です。
車種や福祉用具貸与事業者のサービス内容により異なりますが、おおよそ自己負担額は2000円~2500円程度になることが多いです。
また、原則として消費税はかからず非課税です。

 

介護保険が適用される条件

介護保険は、地域により認定基準が異なっていますが、シニアカーをレンタルする介護度の条件としましては、基本的に要介護2以上と認定されればシニアカーをレンタルして利用することが可能です。
ただ、シニアカーレンタルでの介護保険を受けれる介護度の条件は、要介護2以上となっていますが、軽度者(要介護1、要支援2以下の方)でも主治医、福祉用具専門相談員やケアマネージャーの判断と同意があり、保険者である市区町村が特に必要と認めた場合、例外給付(特例給付)というかたちで、例外的な申請ができる場合もあります。

「例外給付(特例給付)」の事案
・疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日または時間帯によって頻繁にその福祉用具が必要になる人。
・疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちにその福祉用具が必要になる人。
・疾病その他の原因により身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からその福祉用具が必要になる人。
これらに該当すると判断された場合、例外給付(特例給付)が受けられる場合があります。
主治医や担当の方にご相談なさるか、市区町村にお問い合わせなさって下さい。

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要介護認定の手続きと大まかな流れ

STEP1 要介護認定の申請
軽度者(要介護1、要支援2以下の方)や要介護2以上かどうかわからない場合も含め、
まずは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にて要介護認定の申請を行います。
ケアマネージャーまたは、地域包括支援センターに相談することも可能です。

STEP2 認定調査
自治体担当者(認定調査)もしくはケアマネージャーなどの訪問調査員が来て体の状態を調べます。
その後、必要と判断された場合、認定調査員が主治医意見書を主治医にをもらうよう依頼します。
主治医がいない場合には、自治体の指定医師の診察が必要になります。

STEP3 診察・主治医意見書作成
要介護、要支援などの条件を満たしている方が医師に受診し、診察後、主治医意見書を作成してもらいます。

STEP4 審査判定
自治体担当もしくはケアマネージャーが、介護認定審査会やサービス担当者会議等で協議して、認定を出すかどうか判断します。
一次判定:コンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

STEP5 要介護認定
申請から認定の通知は、原則30日以内に行われます。
介護認定審査会の判定結果で要介護認定をされた場合、次のステップへ進みます。

STEP6 ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へケアプランの作成を依頼します。
既に介護保険などを利用している事業者でも大丈夫です。
ケアマネージャーは、状況を十分考慮して、ケアプランを作成します。

STEP7 介護サービス利用開始
シニアカーの選定や提案、シニアカーの納品や操作方法説明、利用者と福祉用具貸与事業者で契約が行われてシニアカーのレンタル開始となります。
その後は、定期的なメンテナンス及びアフターサービスが福祉用具専門相談員によって行われます。

 

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